対象・条件・効果を一組にして読む

法令基準日:2026年4月1日。適用時点は限定的に確認しています。 2026年4月1日を基準とする民法119条・121条・122条の基本的な効果。事例では、元の行為が無効か取り消すことができるか、無効を知った追認、取消権者による有効な追認や有効な取消しという条件を与える。追認者の資格や追認・取消しの具体的な成立、新たな行為の具体的な有効性、第三者・登記・返還の扱い、法定追認・期間制限は扱わない。

無効な行為では119条本文とただし書の無効を知った追認を分ける。取消可能な行為では、有効な取消しなら121条の初めから無効というみなし、有効な追認なら122条の以後取消不可という効果を読む。追認する人や追認の有効要件、法定追認、期間制限、原状回復は、それぞれの条件を別に学ぶ。

無効な行為の追認は原則効力なし。無効を知った追認は新たな行為とみなし元の行為の遡及的有効化ではない

無効な行為の追認は原則効力なし。無効を知った追認は新たな行為とみなし元の行為の遡及的有効化ではない
無効な行為の追認は原則効力なし。無効を知った追認は新たな行為とみなし元の行為の遡及的有効化ではない

取消可能な行為で有効な取消しなら初めから無効とみなし有効な追認なら以後取り消せない

取消可能な行為で有効な取消しなら初めから無効とみなし有効な追認なら以後取り消せない
取消可能な行為で有効な取消しなら初めから無効とみなし有効な追認なら以後取り消せない