確定した権利の10年と確定時の例外

法令基準日:2026年4月1日。適用時点は限定的に確認しています。 2026年4月1日を基準とする民法169条全2項。確定判決又はそれと同一の効力を有するもので確定した権利について、10年より短い時効期間でも10年とする規定を読む。第1問の弁済期到来済みは確定した時に既に到来していたという与件で読む。第2問は確定の時に弁済期未到来だった債権の明示与件に限り、1項を適用しないという2項の例外を読む。確定後の現在の弁済期と、確定時の状態を分ける。実際の判決確定や同一効力の認定、分類・適用法、起点・全時効要件・援用・実日計算、判例旧法は評価しない。166条から168条までの期間は前章で読んだ前提として用いる。

本文の目次

  1. 確定した権利の短い期間を10年へ
  2. 確定時に弁済期未到来だった債権
  3. 確定の時と現在を分けて読む
  4. 二つの規定を対応させる順序

1. 確定した権利の短い期間を10年へ

169条1項は、確定判決又はそれと同一の効力を有するもので確定した権利について、10年より短い時効期間でも10年とすると定める。第1問は確定した時に弁済期が既に到来していた与件で読む。現実の判決確定や同一効力に当たるか、時効全要件は別に扱う。

2. 確定時に弁済期未到来だった債権

169条2項は、確定の時に弁済期が到来していない債権に1項を適用しないと定める。確定後の現在の弁済期ではなく、確定した時の状態を分ける。この項だけから、未到来債権のその後の期間や具体的な満了日を計算しない。

3. 確定の時と現在を分けて読む

この章では、判決等で権利が確定したことと、確定した時の弁済期の状態を与件として読む。弁済期は給付をすべき時であり、169条2項はそれが確定時に到来していなかった債権を分ける。後の現在には到来したという条件を付けても、確定した時の状態を現在へ置き換えない。実際の確定や弁済期の認定は、この条文対応とは別に扱う。

4. 二つの規定を対応させる順序

まず169条が対象とする確定した権利を確認し、確定時に弁済期未到来の債権かを分ける。未到来なら2項によって1項を適用しない。第1問のように確定時到来済みで、通常の時効期間が10年より短い与件なら1項の10年に対応させる。10年以上の期間を持つ権利の具体的な扱いは、この問題の対象にしない。166〜168条の各規定と混ぜて満了日を計算せず、この章では169条の期間変更と適用除外を区別する。

確定時に弁済期が到来済みの権利の短い期間を10年とする規則と確定時未到来債権の適用除外

確定時に弁済期が到来済みの権利の短い期間を10年とする規則と確定時未到来債権の適用除外
確定時に弁済期が到来済みの権利の短い期間を10年とする規則と確定時未到来債権の適用除外