二つの規定を対応させる順序

法令基準日:2026年4月1日。適用時点は限定的に確認しています。 2026年4月1日を基準とする民法169条全2項。確定判決又はそれと同一の効力を有するもので確定した権利について、10年より短い時効期間でも10年とする規定を読む。第1問の弁済期到来済みは確定した時に既に到来していたという与件で読む。第2問は確定の時に弁済期未到来だった債権の明示与件に限り、1項を適用しないという2項の例外を読む。確定後の現在の弁済期と、確定時の状態を分ける。実際の判決確定や同一効力の認定、分類・適用法、起点・全時効要件・援用・実日計算、判例旧法は評価しない。166条から168条までの期間は前章で読んだ前提として用いる。

まず169条が対象とする確定した権利を確認し、確定時に弁済期未到来の債権かを分ける。未到来なら2項によって1項を適用しない。第1問のように確定時到来済みで、通常の時効期間が10年より短い与件なら1項の10年に対応させる。10年以上の期間を持つ権利の具体的な扱いは、この問題の対象にしない。166〜168条の各規定と混ぜて満了日を計算せず、この章では169条の期間変更と適用除外を区別する。

確定時に弁済期が到来済みの権利の短い期間を10年とする規則と確定時未到来債権の適用除外

確定時に弁済期が到来済みの権利の短い期間を10年とする規則と確定時未到来債権の適用除外
確定時に弁済期が到来済みの権利の短い期間を10年とする規則と確定時未到来債権の適用除外