権利が確定した場合の更新の起点

法令基準日:2026年4月1日。適用時点は限定的に確認しています。 2026年4月1日を基準とする民法147条。1項全4号の事由と、確定判決又は同一の効力を有するものによる権利確定の有無を与件とした完成猶予・更新の条件と起点を読む。153条1項による当事者及び承継人の間の効果に限る。別法手続への具体的な該当性、現実の申立ての適法性、事由の終了や権利確定の具体認定、実日の6箇月計算、時効全要件、判例や旧法は評価しない。

147条1項の事由によって、確定判決又は確定判決と同一の効力を有するものにより権利が確定したときは、時効はその事由が終了した時から新たに進行し始める。権利が確定した時と事由が終了した時を同じ言葉に置き換えず、更新の起点は事由の終了時と読む。153条1項により、この完成猶予又は更新の効力は、その事由が生じた当事者及びその承継人の間に限られる。

裁判上の請求等による完成猶予と終了時の分岐

裁判上の請求等による完成猶予と終了時の分岐
裁判上の請求等による完成猶予と終了時の分岐