善意を見る時と1箇月を数える起点を分ける

法令基準日:2026年4月1日。適用時点は限定的に確認しています。 2026年4月1日を基準とする民法195条全文。家畜以外で他人が飼育していた動物を占有する者について、占有開始時に善意であり、動物が飼主の占有を離れた時から1箇月以内に回復の請求を受けなかった場合の行使権利取得を読む。善意である時点と、1箇月の起点を分け、対象・時点・請求条件を一問でまとめて確認する。現実の家畜区分・善意・回復請求の認定、実期間計算、動物管理実務、取得の実際の全成立要件・判例旧法は評価しない。

善意を見るのは占有の開始時であり、1箇月の起点は動物が飼主の占有を離れた時である。図ではそれぞれの条件を対応する時点に結び付け、占有開始から1箇月と読み替えない。二つの時点の先後は与件で確認し、この章では一定の順序を置かない。条文の起点を言い分けることと、具体的な暦日で期間を計算することを区別して読む。

195条の家畜以外の飼育動物について善意の時点と1箇月の起点を別位置に対応させる

195条の家畜以外の飼育動物について善意の時点と1箇月の起点を別位置に対応させる
195条の家畜以外の飼育動物について善意の時点と1箇月の起点を別位置に対応させる