土地所有権の上下と法令の制限

法令基準日:2026年4月1日。適用時点は限定的に確認しています。 2026年4月1日を基準とする民法207条全文。土地の所有権が法令の制限内において土地の上下、すなわち上空及び地下に及ぶ条文上の範囲を読む。無制限の上下全空間や個別事案の結論へ置き換えない。具体的高度・深度・境界、実所有者・個別法令制限・紛争、判例旧法は評価しない。

本文の目次

  1. 土地所有権の上下への範囲
  2. 所有権の内容から土地の範囲へ
  3. 上下の関係と具体的な高さ・深さを分ける

1. 土地所有権の上下への範囲

207条は土地の所有権が法令の制限内でその土地の上下に及ぶと定める。土地とその上下を対応させ、法令の制限内という条件を保つ。具体的な高さや深さ、制限法令の内容や現実の紛争は別に扱う。

2. 所有権の内容から土地の範囲へ

206条で使用・収益・処分という権能を読んだ後、207条では土地所有権が及ぶ範囲へ進む。207条でも法令の制限内という前提を先に確認し、その土地の上下という結論に結び付ける。権能の種類を答える問いと、土地の上下という範囲を答える問いを分ける。

3. 上下の関係と具体的な高さ・深さを分ける

図は土地と上下の関係を示すために用い、架空の高さや深さを法的な範囲として示さない。法令の制限内という条件を上下の範囲に結び、上下へ及ぶことから無制限の所有権とは結論づけない。具体的な高度・深さや制限法令、個別の土地の紛争は、この条文の対応では判断しない。

法令の制限内において土地所有権が上空と地下へ及ぶ明文範囲

法令の制限内において土地所有権が上空と地下へ及ぶ明文範囲
法令の制限内において土地所有権が上空と地下へ及ぶ明文範囲