法定代理人と財産管理者に関する完成猶予

法令基準日:2026年4月1日。適用時点は限定的に確認しています。 2026年4月1日を基準とする民法158条全2項。1項は満了前6箇月以内の間に未成年者又は成年被後見人に法定代理人がない与件、2項はその者が財産を管理する父、母又は後見人に対して権利を有する与件に限る。各項が指定する行為能力者となった時又は所定の法定代理人が就職した時から6箇月を経過するまでの完成猶予を読む。2項の後任という指定を保持し、1項の満了前6箇月以内という条件を他の場面へ一律に広げない。現実の身分・能力・法定代理人や財産管理者の認定、全時効要件、実日計算、判例や旧法は評価しない。

本文の目次

  1. 法定代理人がいない場合の前提と起点
  2. 財産管理者に対する権利と後任の指定

1. 法定代理人がいない場合の前提と起点

158条1項は、時効期間の満了前6箇月以内の間に未成年者又は成年被後見人に法定代理人がない場合を扱う。その本人が行為能力者となった時又は法定代理人が就職した時から6箇月を経過するまで、本人に対して時効は完成しない。単に未成年者等である限り常に完成しないという意味ではなく、条文の期間と代理人不在の条件を保持する。身分や能力、代理人に当たるかの具体的認定は別に扱う。

2. 財産管理者に対する権利と後任の指定

158条2項は、未成年者又は成年被後見人がその財産を管理する父、母又は後見人に対して権利を有する場合を扱う。その本人が行為能力者となった時又は後任の法定代理人が就職した時から6箇月を経過するまで、その権利について時効は完成しない。後任という指定を落とさず、1項の満了前6箇月以内という条件を2項へ一律に付け加えない。財産管理や権利の具体的認定、実際の日付の計算は別に扱う。

代理人不在と財産管理者に対する権利の各前提に対応する六箇月の完成猶予

代理人不在と財産管理者に対する権利の各前提に対応する六箇月の完成猶予
代理人不在と財産管理者に対する権利の各前提に対応する六箇月の完成猶予