営業許可の取消し・制限は別の問い

法令基準日:2026年4月1日。適用時点は限定的に確認しています。 この単元では、2026年4月1日以後に行われる法律行為を考えます。

その営業に堪えることができない事由があるとき、法定代理人は親族編の規定に従い、営業の許可を取り消し、又は制限できます。取り消す対象は許可で、5条2項の法律行為の取消可能とは区別します。事由も親族編の規定も不要な無条件の対応ではありません。

未成年者の同意と意思能力

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未成年者の処分と営業の許可

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