条件の成否が未定の間の利益と権利義務
法令基準日:2026年4月1日。適用時点は限定的に確認しています。 2026年4月1日を基準とする民法128・129条。条件の成否が未定である間の、条件成就の場合に生ずべき相手方の利益の侵害禁止と、一般の規定に従う権利義務の処分・相続・保存・そのための担保供与を読む。具体的な利益侵害の認定、個別の処分等の要件充足や効力、相続や担保の手続、損害賠償、判例や旧法は評価しない。
本文の目次
1. 成否が未定でも相手方の利益を保護する
条件の成否が未定とは、条件が成就するかしないかまだ定まらないことである。128条は、条件付法律行為の各当事者について、この間に、成就の場合その法律行為から生ずべき相手方の利益を害することができないと定める。まだ成就していないことだけを理由に、相手方の利益を害してよいとは読まない。
2. 権利義務は一般の規定に従って扱う
129条は、条件の成否が未定である間の当事者の権利義務について、一般の規定に従い、処分・相続・保存・そのための担保の供与をすることができると定める。未定であることだけで四つ全部を禁止しない一方、一般の規定に従うという条件を省略しない。
3. 禁止と扱いの可能性を分ける
128条の相手方利益の侵害禁止と、129条の一般規定に従った権利義務の扱いを分けて読む。129条があるだけで、相手方利益を害する行為が無条件に許されるとはしない。四つの列挙を答えることと、個別の処分や相続、担保の要件・効力・手続を確定することも分ける。