日による起算と末日の満了・休日の制限

法令基準日:2026年4月1日。適用時点は限定的に確認しています。 2026年4月1日を基準とする民法140条~142条。日・週・月・年による期間の初日不算入と午前零時開始の例外、前条の場合の末日の終了、末日が休日でその日に取引をしない慣習がある場合に限る翌日満了を読む。基礎の直接評価は午前零時開始ではない日による期間、導入は休日かつ不取引慣習を与件とする。138条の特別又は別段の定めはないものとし、実際の休日・慣習の認定、具体的な延長日や連続休日、判例や旧法は評価しない。

本文の目次

  1. 初日不算入と午前零時の例外を分ける
  2. 末日の終了と休日の制限を読む
  3. 与件の照合と具体的な認定を分ける

1. 初日不算入と午前零時の例外を分ける

140条本文は、日・週・月・年で期間を定めたとき、初日を算入しないと定める。ただし、その期間が午前零時から始まるときはこの限りでない。基礎問題では午前零時から始まる場合ではない日による期間を問い、初日不算入と答える。ここでは例外を説明し、具体的な満了日の計算で例外を直接評価するのは次の範囲とする。

2. 末日の終了と休日の制限を読む

141条は前条の場合の期間を、その末日の終了をもって満了すると定める。142条は末日が休日に当たるとき、その日に取引をしない慣習がある場合に限り、その翌日に満了すると定める。休日だけで必ず延長するとはせず、条文の翌日を翌営業日や一律に二日後へ置き換えない。

3. 与件の照合と具体的な認定を分ける

導入問題では、142条の休日に当たり、その日に取引をしない慣習もあることを与えられた事実とする。特別又は別段の定めはないものとし、条文の条件と効果を照合する。実際の休日や慣習、具体的な延長日、連続休日の扱いをここで認定しない。

初日と末日の区別及び休日と不取引慣習の条件

初日と末日の区別及び休日と不取引慣習の条件
初日と末日の区別及び休日と不取引慣習の条件