与件の照合と具体的な認定を分ける
法令基準日:2026年4月1日。適用時点は限定的に確認しています。 2026年4月1日を基準とする民法140条~142条。日・週・月・年による期間の初日不算入と午前零時開始の例外、前条の場合の末日の終了、末日が休日でその日に取引をしない慣習がある場合に限る翌日満了を読む。基礎の直接評価は午前零時開始ではない日による期間、導入は休日かつ不取引慣習を与件とする。138条の特別又は別段の定めはないものとし、実際の休日・慣習の認定、具体的な延長日や連続休日、判例や旧法は評価しない。
導入問題では、142条の休日に当たり、その日に取引をしない慣習もあることを与えられた事実とする。特別又は別段の定めはないものとし、条文の条件と効果を照合する。実際の休日や慣習、具体的な延長日、連続休日の扱いをここで認定しない。