期間計算の通則と時間による期間の起算

法令基準日:2026年4月1日。適用時点は限定的に確認しています。 2026年4月1日を基準とする民法138条・139条。期間計算は、法令若しくは裁判上の命令の特別の定め又は法律行為の別段の定めがある場合を除き、この章に従うという通則と、時間による期間は即時から起算する規定を読む。具体的な例外の内容・有効性・優先順位、時計時刻や暦による満了日、手続期限、判例や旧法は評価しない。

本文の目次

  1. 通則の適用と除外条件を一緒に読む
  2. 時間で定めた期間は即時から起算する
  3. 具体的な定めと期間計算は次の範囲

1. 通則の適用と除外条件を一緒に読む

138条は、期間の計算方法がこの章の規定に従うという通則を置く。その際、法令若しくは裁判上の命令に特別の定めがある場合、又は法律行為に別段の定めがある場合は除く。原則だけを取り出して、特別又は別段の定めを無視しない。

2. 時間で定めた期間は即時から起算する

139条は、時間によって期間を定めたとき、その期間は即時から起算すると定める。時間による期間と、日・週・月・年による期間を区別する。ここでは時間期間の起算に答え、実際の時計時刻や満了時刻は計算しない。

3. 具体的な定めと期間計算は次の範囲

ここでは具体的な特別又は別段の定めの内容、有効性、定め同士の優先順位を評価しない。日・週・月・年による起算や暦による満了日、個別の手続期限も扱わない。138条の通則と除外条件、139条の即時起算という条文を読む範囲を保つ。

期間計算の通則の除外と時間期間の即時起算

期間計算の通則の除外と時間期間の即時起算
期間計算の通則の除外と時間期間の即時起算