提起できることと各条文の条件を分ける

法令基準日:2026年4月1日。適用時点は限定的に確認しています。 2026年4月1日を基準とする民法197条全文。占有者が198条から202条までの規定に従って占有の訴えを提起できること、他人のために占有をする者も同様であることを読む。直接評価は提起できる者と従う条文の範囲の対応だけに限る。現実の占有・代理関係の認定、個別事件の訴えの選択・提訴の成否、各救済・期間・本権の訴えとの関係の実適用、手続実務・判例旧法は評価しない。

197条は198条から202条までの規定に従うことを明示している。図は占有者と他人のために占有する者を、それぞれこの条件に結ぶために使う。提起できる者の範囲を読むことから、救済・相手方・期間の条件がなくなるとは結論づけない。各訴えの名称や請求できる内容、期間、本権の訴えとの関係は後続の章で順に確かめる。

197条の占有者と他人のための占有者を198202条に従う提訴へ結ぶ

197条の占有者と他人のための占有者を198202条に従う提訴へ結ぶ
197条の占有者と他人のための占有者を198202条に従う提訴へ結ぶ