工事の例外を保持から保全へ結ぶ

法令基準日:2026年4月1日。適用時点は限定的に確認しています。 2026年4月1日を基準とする民法201条全3項。保持は妨害存続中又は消滅後1年以内、工事による損害時は着手1年経過又は完成の提起禁止を分ける。保全は危険存続中で、工事損害のおそれの場合は1項ただし書を準用する。回収は占有を奪われた時から1年以内を読む。直接評価はこの三つの条文対応だけ。現実の工事・危険・侵奪の認定、具体日付の期間算定、手続実務・本権訴訟期間・勝訴・判例旧法は評価しない。

工事による損害がある場合の1項ただし書は、着手から1年経過又は完成を提起できない条件としている。両方がそろうことを必要としない。2項では工事による損害のおそれがあるとき、このただし書を準用する。図では保持の工事例外と保全への準用の関係を別々に結び、本文の期間だけで判断を終えない。現実の工事が条文の条件に当たるか、訴えが具体的に認められるかは、この対応では判定しない。

保持の期間と工事例外、保全への準用、回収の起点1年を各対象へ結ぶ

保持の期間と工事例外、保全への準用、回収の起点1年を各対象へ結ぶ
保持の期間と工事例外、保全への準用、回収の起点1年を各対象へ結ぶ