訴えの名称と請求できる内容を結ぶ

法令基準日:2026年4月1日。適用時点は限定的に確認しています。 2026年4月1日を基準とする民法198条・199条・200条1項全文。現妨害の停止及び賠償、妨害のおそれの予防又は損害賠償の担保、侵奪に対する物の返還及び賠償を分ける。導入事例ではXは現に妨害を受ける、Yは妨害されるおそれがある、Zは占有を奪われたことを与件とし、三つの訴えの名称だけを対応判定する。現実の妨害・危険・侵奪の認定、救済額、200条2項の相手方・201条の期間、手続実務・勝訴・判例旧法は評価しない。

図では保持を停止及び賠償へ、保全を予防又は担保へ、回収を返還及び賠償へ結ぶ。同じ賠償という語があっても、停止・予防・返還の対応を交換しない。この三事例で答えるのは訴えの名称の対応であり、賠償額や具体的な請求の成否を判定しない。200条2項の相手方の条件と201条の提起期間は、後続の章で別に確かめる。

現妨害を保持、おそれを保全、侵奪を回収へ結ぶ三つの対応

現妨害を保持、おそれを保全、侵奪を回収へ結ぶ三つの対応
現妨害を保持、おそれを保全、侵奪を回収へ結ぶ三つの対応