通行の償金義務と一年ごと支払の例外
法令基準日:2026年4月1日。適用時点は限定的に確認しています。 2026年4月1日を基準とする民法212条全文。210条の通行権を有する者は通行する他の土地の損害に対して償金を支払い、通路開設のため生じた損害に対するものを除き一年ごとにその償金を支払うことができる。支払義務と一年ごと支払の範囲を分け、通路開設損害の除外を支払不要と読まない。実損害・金額・支払方法や時期の実務、213条の分割特則、全通行成否・判例旧法は評価しない。
本文の目次
1. 他の土地の損害に対する償金
212条本文は、210条の通行権を有する者が、通行する他の土地の損害に対して償金を支払わなければならないと定める。通行権があることだけで損害に対する償金義務がなくなるとはしない。
2. 一年ごとに支払える範囲
212条ただし書では、通路開設のために生じた損害に対するものを除き、一年ごとに償金を支払うことができる。支払義務の原則と支払方法の範囲を分け、開設による損害も同じ年ごとの支払へ含めない。
3. 通行方法の選択から、損害への対応へ
211条の必要性と損害最少の基準に続き、212条では通行する他の土地の損害に対する償金を読む。損害を少なくする方法を選ぶことと、現に生じた損害への償金を支払うことは別の関係である。現実の損害額をこの章で確定しない。
4. 図で義務と支払方法の限定を分ける
図では他の土地の損害から償金義務へつなぎ、通路開設のために生じた損害かどうかで一年ごとの支払の範囲を分ける。支払の例外を、償金義務そのものがなくなるという意味へ置き換えない。213条の分割や譲渡の特則はこの章へ取り込まない。