図で義務と支払方法の限定を分ける
法令基準日:2026年4月1日。適用時点は限定的に確認しています。 2026年4月1日を基準とする民法212条全文。210条の通行権を有する者は通行する他の土地の損害に対して償金を支払い、通路開設のため生じた損害に対するものを除き一年ごとにその償金を支払うことができる。支払義務と一年ごと支払の範囲を分け、通路開設損害の除外を支払不要と読まない。実損害・金額・支払方法や時期の実務、213条の分割特則、全通行成否・判例旧法は評価しない。
図では他の土地の損害から償金義務へつなぎ、通路開設のために生じた損害かどうかで一年ごとの支払の範囲を分ける。支払の例外を、償金義務そのものがなくなるという意味へ置き換えない。213条の分割や譲渡の特則はこの章へ取り込まない。