効果・方法・有効要件を分ける
法令基準日:2026年4月1日。適用時点は限定的に確認しています。 2026年4月1日を基準とする民法124条の基本。取消原因の状況、取消権を有することの認識、追認者の法的役割、必要な同意と成年被後見人かどうかを与える。これらの具体的な認定、取消原因の成立、意思能力や行為の特則、法定追認・期間・無権代理の追認との比較、第三者・旧法の扱いは評価しない。状況消滅後を要しない例外と、その他の有効要件を区別する。
取り消すことができる行為の有効な追認後の効果は122条、相手方が確定しているときの方法は123条、124条は追認の基本的な有効要件と時期の例外を扱う。どの問いを読んでいるかを分ける。具体的な状況・知識・同意・役割や意思能力、行為の特則、法定追認・期間、無権代理の追認、旧法や第三者の扱いはそれぞれ別の条件を確かめる。