追認の契約時への遡及と第三者の権利の保護
法令基準日:2026年4月1日。適用時点は限定的に確認しています。 2026年4月1日を基準とする民法116条の無権代理の追認の効果。本人が追認し別段の意思表示がないという条件で、契約時への遡及と第三者の権利を害せない制限を読む。別段の意思表示の具体例は説明までで独立の直接評価はしない。第三者の具体範囲・権利成立や害される認定、追認の具体成立、取引全体の効力・判例や旧法は評価しない。
本文の目次
1. 追認の効力はどの時点に遡るか
116条は、別段の意思表示がないとき、追認が契約の時に遡って効力を生ずると定める。本人が追認し、別段の意思表示がないという前提で、追認時だけではなく契約時への遡及を読む。
2. 別段の意思表示がないという前提
本文の原則には、別段の意思表示がないときという条件がある。別段の意思表示があっても必ず同じ遡及を強制するとしない。別段の意思表示の具体的な事例は独立の直接評価に含めない。
3. 第三者の権利を害せない制限
ただし書は、第三者の権利を害することはできないと定める。契約時に遡るから第三者が得た権利も当然に失う、という読み方はしない。遡及の原則と権利を害せない制限を併せて読む。
4. 新しい契約を結ぶことを必須としない
116条は追認の効果を定める。本人が相手方と全く同じ契約を新たに結び直したときだけ効力が生じる、という要件を加えない。この単元では追認がされたという条件を与える。
5. 第三者や追認の具体認定は別
第三者の具体的な範囲、権利の成立や害されるかの認定、追認の成立や取引全体の効力はここで判定しない。別段の意思表示がない条件での遡及と、第三者の権利を守る制限の対応までを確認する。