第三者や追認の具体認定は別
法令基準日:2026年4月1日。適用時点は限定的に確認しています。 2026年4月1日を基準とする民法116条の無権代理の追認の効果。本人が追認し別段の意思表示がないという条件で、契約時への遡及と第三者の権利を害せない制限を読む。別段の意思表示の具体例は説明までで独立の直接評価はしない。第三者の具体範囲・権利成立や害される認定、追認の具体成立、取引全体の効力・判例や旧法は評価しない。
第三者の具体的な範囲、権利の成立や害されるかの認定、追認の成立や取引全体の効力はここで判定しない。別段の意思表示がない条件での遡及と、第三者の権利を守る制限の対応までを確認する。