物権の種類と設定・移転の原則

法令基準日:2026年4月1日。適用時点は限定的に確認しています。 2026年4月1日を基準とする民法175条・176条全文。法律に定めのない新種類の物権の創設と、法律に認められる種類の物権の設定・移転を分ける。175条の法律による種類の限定と、特則のない場合の176条の当事者意思表示による効力の原則だけを読む。契約上の債権を作ること、第三者に対する対抗要件、現実の権利分類・意思表示・特則の認定は別に扱う。具体的な物権変動の全要件、登記引渡しの実務、判例旧法や未施行制度は評価しない。

本文の目次

  1. 法律に定める種類の物権
  2. 当事者の意思表示による設定・移転
  3. 種類と設定・移転は問いが違う
  4. 当事者間の効力から次の課題へ

1. 法律に定める種類の物権

175条は、物権について、この法律その他の法律に定めるもののほかは創設できないと定める。当事者の契約だけで法律に定めのない新種類の物権を作ることと、契約上の債権を作ることを分ける。具体的な権利や法制度に当たるかの認定は別に扱う。

2. 当事者の意思表示による設定・移転

176条は、物権の設定及び移転が当事者の意思表示のみによって効力を生ずると定める。法律に認められる種類の物権の設定・移転の原則と、法律にない新種類の創設を混同しない。個別の特則や第三者への対抗要件、現実の取引の全有効要件は別に扱う。

3. 種類と設定・移転は問いが違う

最初に、法律に定められた種類の物権を扱っているかを確認する。175条の問いは、当事者が法律にない新しい種類の物権を作れるかである。176条の問いは、法律に認められた種類の物権を当事者間で設定・移転するとき、何によって効力が生じるかである。意思表示で効力が生じる原則を、法律にない種類を自由に創設できるという意味へ広げない。

4. 当事者間の効力から次の課題へ

種類の確認と設定・移転の原則を分けた後には、第三者へ対抗できるかという別の問いがある。177条・178条はその対抗要件を扱う後続の規定として位置づける。この章の二問では175条の種類限定と176条の当事者間の原則を読み、具体的な第三者の認定や個別の特則まで結論を広げない。

175条の物権の種類限定と176条の当事者意思表示による設定移転の原則を別枠で区別

175条の物権の種類限定と176条の当事者意思表示による設定移転の原則を別枠で区別
175条の物権の種類限定と176条の当事者意思表示による設定移転の原則を別枠で区別