当事者間の効力から次の課題へ
法令基準日:2026年4月1日。適用時点は限定的に確認しています。 2026年4月1日を基準とする民法175条・176条全文。法律に定めのない新種類の物権の創設と、法律に認められる種類の物権の設定・移転を分ける。175条の法律による種類の限定と、特則のない場合の176条の当事者意思表示による効力の原則だけを読む。契約上の債権を作ること、第三者に対する対抗要件、現実の権利分類・意思表示・特則の認定は別に扱う。具体的な物権変動の全要件、登記引渡しの実務、判例旧法や未施行制度は評価しない。
種類の確認と設定・移転の原則を分けた後には、第三者へ対抗できるかという別の問いがある。177条・178条はその対抗要件を扱う後続の規定として位置づける。この章の二問では175条の種類限定と176条の当事者間の原則を読み、具体的な第三者の認定や個別の特則まで結論を広げない。