本文の制限と取引全体の効力を分ける

法令基準日:2026年4月1日。適用時点は限定的に確認しています。 2026年4月1日を基準とする民法98条の2の意思表示の受領能力。受領時に意思能力がない相手方、未成年者又は成年被後見人に対抗できない本文の制限と、相手方の法定代理人又は意思能力を回復し若しくは行為能力者となった相手方が意思表示を知った後の例外を読む。受領時の属性と知った後の条件を与件とする。能力・年齢・後見・回復・知った時の具体認定、取消要件、取引全体の効力、公示方法や判例・旧法は評価しない。

ただし書の条件を満たしたというだけで、ほかの効力条件が全部満たされると判断しない。公示の方法は別の98条であり、98条2項と98条の2を分ける。取消しや通知方法全体、判例や旧法の具体適用も、この単元の条件から一律に結論づけない。

意思表示受領時の相手方と知った後の例外

意思表示受領時の相手方と知った後の例外
意思表示受領時の相手方と知った後の例外