原則と別々の例外を整理する

法令基準日:2026年4月1日。適用時点は限定的に確認しています。 2026年4月1日を基準とする民法121条・121条の2の基本。事例では、無効又は有効な取消し、債務の履行としての給付、無償性、給付受領時の無効又は取消可能性の認識、行為時の意思能力・制限行為能力、他の例外や特則の不適用という条件を与える。これらの具体的な認定、現存利益の額、利息・損害賠償・相殺、他の返還規律との優先や第三者・登記・旧法の扱いは評価しない。

1項は給付受領者の原状回復の原則、2項は無償と受領当時の知識、3項は行為時の能力という条件を分ける。比較では、問われる条件以外の例外や特則が適用されないという与件も読む。現存利益の具体額、利息・損害賠償・相殺、他の返還規律との優先や旧法の扱いは、別の条件を確かめる必要がある。

2項は無償と受領当時の不知をともに確認。無効又は後の取消可能性を知らず現存利益の限度で返還

2項は無償と受領当時の不知をともに確認。無効又は後の取消可能性を知らず現存利益の限度で返還
2項は無償と受領当時の不知をともに確認。無効又は後の取消可能性を知らず現存利益の限度で返還

3項の行為時の意思能力なし又は制限行為能力者という条件と現存利益返還。2項の無償や受領時不知を加えない

3項の行為時の意思能力なし又は制限行為能力者という条件と現存利益返還。2項の無償や受領時不知を加えない
3項の行為時の意思能力なし又は制限行為能力者という条件と現存利益返還。2項の無償や受領時不知を加えない