該当性と全体の効力は別に確かめる

法令基準日:2026年4月1日。適用時点は限定的に確認しています。 2026年4月1日を基準とする民法108条の自己契約・双方代理とその他の代理人本人間の利益相反の基本。各類型への該当性、債務の履行又は本人の事前許諾の有無を条件として与える。1項と2項の無権代理のみなし及び各ただし書を区別する。具体的な利益相反・債務履行・許諾の範囲、行為全体の効力・取消しや追認の成立、第三者保護や旧法の扱いは評価しない。

自己契約・双方代理・その他の利益相反、債務の履行又は本人の事前許諾は条件として与える。具体的な該当性や許諾の範囲を認定せず、項ごとのみなしと例外を区別するところまでを確認する。行為全体の効力、取消しや追認の成立、第三者保護の要件まで確認したとはしない。

108条の1項自己契約双方代理と2項その他利益相反は原則無権代理のみなし。例外は1項履行又は事前許諾、2項事前許諾

108条の1項自己契約双方代理と2項その他利益相反は原則無権代理のみなし。例外は1項履行又は事前許諾、2項事前許諾
108条の1項自己契約双方代理と2項その他利益相反は原則無権代理のみなし。例外は1項履行又は事前許諾、2項事前許諾