異なる前提へ当てはめない

法令基準日:2026年4月1日。適用時点は限定的に確認しています。 この単元では、2026年4月1日以後の、複数人の死亡の先後が明らかでない場合の推定を考えます。法令の基準日は2026年4月1日です。

一方が他方の死亡後なお生存していたことが明らかな場合は、32条の2の後生存不明という条件とは異なる。複数人の死亡自体が明らかでない場合も、同条の前提を満たしたと読み替えない。相続分や相続の順位などの計算は、別の規定と条件に基づく判断である。

複数人死亡を前提に後生存不明と明らかな場合の違いを示す

複数人死亡を前提に後生存不明と明らかな場合の違いを示す
複数人死亡を前提に後生存不明と明らかな場合の違いを示す