単に債務者の意思のみに係る停止条件
法令基準日:2026年4月1日。適用時点は限定的に確認しています。 2026年4月1日を基準とする民法134条。停止条件付法律行為の条件が単に債務者の意思のみに係るという与件で、無効とする規定を読む。具体的な条件が債務者の意思のみに係るかの認定、解除条件やその他の条件の効力、他の効力要件、判例や旧法は評価しない。
本文の目次
1. 停止条件であることを読む
134条の対象は停止条件付法律行為である。停止条件と解除条件の区別を保ち、この規定の扱いをすべての条件へ広げない。ここでは停止条件であることを与件として読む。
2. 単に債務者の意思のみに係る条件
その停止条件が単に債務者の意思のみに係るとき、134条は法律行為を無効とする。単に債務者の意思のみに係るという要件を、債務者の意思が何らかの形で関係するすべての条件へ広げない。具体的な条件がこの要件を満たすかは、この問題では認定しない。
3. 規定の与件と他の条件の効力を分ける
停止条件であり、単に債務者の意思のみに係るという与件から、134条の無効という扱いを答える。解除条件やその他の条件について、134条の対象外だから取引全体が必ず有効とまでは結論しない。他の効力要件や特則は別に考える。