規定の与件と他の条件の効力を分ける

法令基準日:2026年4月1日。適用時点は限定的に確認しています。 2026年4月1日を基準とする民法134条。停止条件付法律行為の条件が単に債務者の意思のみに係るという与件で、無効とする規定を読む。具体的な条件が債務者の意思のみに係るかの認定、解除条件やその他の条件の効力、他の効力要件、判例や旧法は評価しない。

停止条件であり、単に債務者の意思のみに係るという与件から、134条の無効という扱いを答える。解除条件やその他の条件について、134条の対象外だから取引全体が必ず有効とまでは結論しない。他の効力要件や特則は別に考える。

停止条件と単に債務者の意思のみに係る要件から134条の無効へ

停止条件と単に債務者の意思のみに係る要件から134条の無効へ
停止条件と単に債務者の意思のみに係る要件から134条の無効へ