具体的な事例評価は別の範囲
法令基準日:2026年4月1日。適用時点は限定的に確認しています。 2026年4月1日を基準とする民法137条。破産手続開始の決定を受けた場合、債務者が担保を滅失・損傷・減少させた場合、担保を供する義務を負いながら供しない場合には、債務者は期限の利益を主張できないという規定を読む。ここでは前段と三つの条件を列挙し、独立した具体的な事例評価、契約上の喪失特約、他の請求要件、保証人への通知、判例や旧法は評価しない。
ここでは条文の列挙を答え、具体的な事件の事実が137条の各号に当たるかを認定しない。契約上の期限利益喪失の特約や、返還などの請求に必要な他の要件、保証人への通知も評価しない。法定条件と効果を読む基礎の範囲を保つ。