盗品・遺失物の回復期間と代価弁償
法令基準日:2026年4月1日。適用時点は限定的に確認しています。 2026年4月1日を基準とする民法193・194条全文。193条は192条の場合における盗品又は遺失物を与件として、被害者又は遺失者が盗難又は遺失の時から2年間、占有者に対して物の回復を請求できる対応を読む。194条は、競売若しくは公の市場又は同種の物を販売する商人から善意で買い受けたことを与件として、支払代価を弁償しなければ回復できない条件を読む。指定取得経路以外にも弁償条件を一律に広げない。現実の取引・盗品遺失物・善意の認定、実期間や代価計算、回復の全要件・返還実務・判例旧法は評価しない。
本文の目次
1. 盗難又は遺失の時から2年間
193条は192条の場合における盗品又は遺失物について、被害者又は遺失者が盗難又は遺失の時から2年間、占有者に対しその物の回復を請求できるとする。起点を買受け時や知った時に変えない。194条の代価条件や現実の期間計算は別に分ける。
2. 指定経路と善意買受けの代価条件
194条は占有者が盗品又は遺失物を競売若しくは公の市場又は同種の物を販売する商人から善意で買い受けたとき、支払代価を弁償しなければ被害者又は遺失者が回復できないと定める。指定取得経路と善意は与件として読み、全買受けに一律に広げない。実認定・代価計算や回復の全要件は別に扱う。
3. 即時取得の対応から盗品・遺失物の回復へ
前章の192条の条件と結論を読んだ上で、193条が「前条の場合」における盗品又は遺失物を扱うことを確認する。被害者又は遺失者から占有者への回復請求を読み、起点を盗難又は遺失の時、期間を2年間と対応させる。占有者が買い受けた時や被害者が所在を知った時に起点を移さない。現実の盗品・遺失物の認定や具体的な暦日の計算は別に扱う。
4. 回復の請求と支払代価の条件をつなぐ
194条では、指定された取得経路と善意の買受けを確認し、被害者又は遺失者による回復と支払代価の弁償を結ぶ。経路は競売若しくは公の市場又は同種の物を販売する商人であり、単に買受けとだけ書かれた場合へ一律に広げない。図では193条の起点・期間と、194条の経路・善意・代価の条件を別々にたどる。条文の対応を越えた取得経路や善意の現実認定、代価の具体額、回復の全要件は、この章で判定しない。