解除条件の成就と停止条件との効力の対応
法令基準日:2026年4月1日。適用時点は限定的に確認しています。 2026年4月1日を基準とする民法127条1・2項の原則。停止条件と解除条件を付した法律行為の後に条件が成就したという場面で、停止条件なら効力を生じ、解除条件なら効力を失う対応を読む。各項の原則を適用することを前提とする。条件の具体的な成否・適法性、3項の遡及意思、他条の条件の特則、取引全体の効力、判例や旧法は評価しない。
本文の目次
1. 法律行為の後に条件が成就する場面
条件の成就は、定めた条件が満たされることである。ここでは停止条件又は解除条件を付した法律行為の後に条件が成就し、127条1・2項の原則を適用する場面を考える。具体的な出来事が条件を満たしたかは、与えられた事実として読む。
2. 解除条件は成就時から効力を失う
127条2項の原則では、解除条件付法律行為は解除条件が成就した時からその効力を失う。解除条件の成就を、そこから効力が始まる条件に読み替えない。問われているのは、原則に基づく効力の消滅時点である。
3. 停止条件と解除条件を対応させる
停止条件についての127条1項の原則では、条件の成就した時から効力を生ずる。解除条件についての2項の原則では、成就した時から効力を失う。どちらも成就という言葉を使うが、その時からの効果は開始と消滅に分かれる。
4. 原則の対応から他の要件まで確定しない
停止条件と解除条件の原則を対応できたことだけで、条件の適法性や取引全体の効力を一つの結論に確定しない。条件を付した法律行為の後に成就したことと、原則を適用することが、この問題の前提である。遡及の特則や他条による条件の特則を組み合わせる判断は別に読む。