原則の対応から他の要件まで確定しない

法令基準日:2026年4月1日。適用時点は限定的に確認しています。 2026年4月1日を基準とする民法127条1・2項の原則。停止条件と解除条件を付した法律行為の後に条件が成就したという場面で、停止条件なら効力を生じ、解除条件なら効力を失う対応を読む。各項の原則を適用することを前提とする。条件の具体的な成否・適法性、3項の遡及意思、他条の条件の特則、取引全体の効力、判例や旧法は評価しない。

停止条件と解除条件の原則を対応できたことだけで、条件の適法性や取引全体の効力を一つの結論に確定しない。条件を付した法律行為の後に成就したことと、原則を適用することが、この問題の前提である。遡及の特則や他条による条件の特則を組み合わせる判断は別に読む。

法律行為後の停止条件と解除条件の成就による効果

法律行為後の停止条件と解除条件の成就による効果
法律行為後の停止条件と解除条件の成就による効果