復代理人が代表する人と権限内の権利義務
法令基準日:2026年4月1日。適用時点は限定的に確認しています。 2026年4月1日を基準とする民法106条の復代理人の基本。復代理人であることと権限内の行為を条件として与える。復代理人が代表する本人を、選任した代理人自身と区別し、本人及び第三者に対して権限内で代理人と同一の権利義務を有することを読む。具体的な選任の適法性・代理権の範囲・個別の権利義務の内容、行為全体の効力・第三者保護や旧法の扱いは評価しない。
本文の目次
1. 本人と選任した代理人自身を分ける
Pの代理人AがSを復代理人として選任した場面で、本人は代理される人Pである。選任した代理人A自身と本人Pを区別する。ここではSが復代理人であることと、その権限内の行為を条件として与え、具体的な選任の適法性や代理権の範囲は認定しない。
2. 権限内の行為について本人を代表する
106条1項では、復代理人はその権限内の行為について本人を代表する。代理人が選任するからといって、その代理人自身を本人に置き換えない。この場面でSが代表する人は、本人Pであって選任した代理人A自身ではない。法律行為について代理される本人を代表するという役割を読む。
3. 本人と第三者の双方に対する権利義務
106条2項は、復代理人が本人及び第三者に対して、その権限の範囲内において、代理人と同一の権利義務を有すると定める。本人に対する関係だけ、又は第三者に対する関係だけへ対象を狭めない。ここでは個別の権利や義務の具体的な内容は条件の識別とは分ける。
4. 権限の範囲内という限定を保つ
同一の権利義務は、その権限の範囲内という条件付きである。権限外の行為についても一律に同じと結論しない。また、権利だけを有して義務は一切ないという読み方にもしない。対象となる人、範囲、権利と義務の双方を一緒に確認する。
5. 選任条件や行為全体の効力は別に読む
104条・105条の選任条件と責任、106条の本人代表と権限内の権利義務は区別する。106条を読めたことだけで、具体的な選任の適法性、個別の権利義務の内容、行為全体の効力、第三者保護の要件まで確認したことにはならない。本人代表と権限内の同一の権利義務という二つの基本を確かめる。