選任条件や行為全体の効力は別に読む

法令基準日:2026年4月1日。適用時点は限定的に確認しています。 2026年4月1日を基準とする民法106条の復代理人の基本。復代理人であることと権限内の行為を条件として与える。復代理人が代表する本人を、選任した代理人自身と区別し、本人及び第三者に対して権限内で代理人と同一の権利義務を有することを読む。具体的な選任の適法性・代理権の範囲・個別の権利義務の内容、行為全体の効力・第三者保護や旧法の扱いは評価しない。

104条・105条の選任条件と責任、106条の本人代表と権限内の権利義務は区別する。106条を読めたことだけで、具体的な選任の適法性、個別の権利義務の内容、行為全体の効力、第三者保護の要件まで確認したことにはならない。本人代表と権限内の同一の権利義務という二つの基本を確かめる。

代理人AがSを復代理人として選任し、Sは権限内で本人Pを代表する。本人及び第三者に対して権限内で同一権利義務

代理人AがSを復代理人として選任し、Sは権限内で本人Pを代表する。本人及び第三者に対して権限内で同一権利義務
代理人AがSを復代理人として選任し、Sは権限内で本人Pを代表する。本人及び第三者に対して権限内で同一権利義務