選任条件と行為全体の効力は別に確かめる

法令基準日:2026年4月1日。適用時点は限定的に確認しています。 2026年4月1日を基準とする民法104条・105条の復代理人の選任と責任の基本。委任による代理人か法定代理人か、本人の許諾又はやむを得ない事由の有無は条件として与える。法定代理人にやむを得ない事由がある場合の本人に対する選任・監督の責任を区別する。具体的なやむを得ない事由・許諾・選任や監督の過失・損害額、復代理権の範囲や行為全体の効力、第三者・旧法の扱いは評価しない。

復代理人を選任できる条件を読めても、復代理人の権限の範囲や、行った行為全体の効力まで確認したことにはならない。106条の本人代表と本人・第三者への権利義務は別に読む。ここでは104条の二つの選任条件、105条の法定代理人の選任と本人への責任限定を分けて確かめる。

委任による代理人は本人許諾又はやむを得ない事由、法定代理人は自己責任で復代理人を選任する条件の比較

委任による代理人は本人許諾又はやむを得ない事由、法定代理人は自己責任で復代理人を選任する条件の比較
委任による代理人は本人許諾又はやむを得ない事由、法定代理人は自己責任で復代理人を選任する条件の比較

法定代理人にやむを得ない事由がある場合、本人への責任は選任及び監督のみ、責任一切なしではない

法定代理人にやむを得ない事由がある場合、本人への責任は選任及び監督のみ、責任一切なしではない
法定代理人にやむを得ない事由がある場合、本人への責任は選任及び監督のみ、責任一切なしではない