単独行為の無権代理と準用の二つの向き
法令基準日:2026年4月1日。適用時点は限定的に確認しています。 2026年4月1日を基準とする民法118条の単独行為の無権代理。前文の行為時の相手方の同意又は権限不争と、後文の無権代理人に対しその同意を得てした単独行為を、向きと同意者を分けて読む。113条から117条までが準用されることだけを評価する。同意・権限不争・単独行為の具体的成立や適法性、各準用条の複合事例の結論、取引全体の効力・判例や旧法は評価しない。
本文の目次
1. 単独行為では118条の条件を読む
118条は単独行為の無権代理について、113条から117条までの規定を準用する場合を定める。契約についての無権代理と同じ結論を条件なしに当てはめず、118条の前文と後文に分けて読む。
2. 前文:代理人と称する者から相手方へ
前文では、代理人と称するAから相手方Bへの単独行為を考える。その行為の時に、Aが代理権を有しないで行為をすることにBが同意し、又はBがAの代理権を争わなかったときに限り、113条から117条までを準用する。
3. 同意又は権限不争を両方必須にしない
前文の相手方の同意と権限を争わなかったことは、又はで結ばれている。両方を必須とする読み方へ変えない。この単元では行為の時に権限を争わなかったという事実を与え、実際の言動や証拠から具体的な認定はしない。
4. 後文:無権代理人を受け手にする
後文は、無権代理人に対しその同意を得てした単独行為についても、同様に準用すると定める。ここでは単独行為の受け手が無権代理人であり、その無権代理人の同意を得る。前文の行為の向きや本人の同意へ読み替えない。
5. 準用と各条の具体的な結論を分ける
113条から117条までが準用されるということと、各条の条件を満たしてどの結論となるかは別に読む。この単元は準用条件と向きの対応までを評価し、各条を組み合わせた全事例や取引全体の効力を一つの結論に確定しない。