準用と各条の具体的な結論を分ける
法令基準日:2026年4月1日。適用時点は限定的に確認しています。 2026年4月1日を基準とする民法118条の単独行為の無権代理。前文の行為時の相手方の同意又は権限不争と、後文の無権代理人に対しその同意を得てした単独行為を、向きと同意者を分けて読む。113条から117条までが準用されることだけを評価する。同意・権限不争・単独行為の具体的成立や適法性、各準用条の複合事例の結論、取引全体の効力・判例や旧法は評価しない。
113条から117条までが準用されるということと、各条の条件を満たしてどの結論となるかは別に読む。この単元は準用条件と向きの対応までを評価し、各条を組み合わせた全事例や取引全体の効力を一つの結論に確定しない。