署名・連署と在任中の訴追

法令基準日:2026年4月1日。適用時点は限定的に確認しています。

法律と政令には、主任の国務大臣の署名と総理の連署が必要です。担当を区別する規定であり、署名の時間的な順序をここから決めません。国務大臣は在任中、総理の同意なしに訴追されません。ただし、この扱いによって訴追の権利が害されることはありません。在任中の同意条件を、退任後も永久に続く免責や訴追権の消滅と読み替えないようにします。

総辞職の条件と職務続行

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