公開、記録、個人の表決

法令基準日:2026年4月1日。適用時点は限定的に確認しています。

各議院の会議は公開ですが、出席議員の3分の2以上の多数で議決したときは秘密会を開けます。会議の記録は保存し、秘密会の記録のうち特に秘密を要すると認めるもの以外は公表し、一般に頒布しなければなりません。秘密会なら記録全体の公表が不要になるとは読めません。出席議員の5分の1以上の要求があれば、各議員の表決を会議録に記載しなければなりません。秘密会を開く割合と、各議員の表決の記載を要求する割合は異なります。

解散と選挙、召集の期限と緊急措置の別の起点

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仮の総議員300人と出席150人で定足数と議決を比較

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