公金と公の財産には用途の制限がある

法令基準日:2026年4月1日。適用時点は限定的に確認しています。

89条は二つの対象を区別して定めます。一つは、宗教上の組織又は団体の使用、便益、維持のための支出や利用提供です。もう一つは、公の支配に属しない慈善、教育、博愛の事業に対する支出や利用提供です。禁じられる対象は公金だけでなく、その他の公の財産も含みます。現金を渡さず財産を利用に供するだけなら禁止の対象外とは読みません。具体的な団体・事業がこの条件に当たるかは別に検討し、ここでは明文の対象と行為を整理します。

予算と決算の担当を分ける

予算と決算の担当を分ける
予算と決算の担当を分ける

予備費の三つの段階

予備費の三つの段階
予備費の三つの段階