対審の非公開には条件と例外がある

法令基準日:2026年4月1日。適用時点は限定的に確認しています。

裁判所が裁判官の全員一致で、公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあると決した場合には、対審を非公開で行うことができます。単に過半数の同意があるだけでは足りません。ただし、政治犯罪、出版に関する犯罪、憲法第3章で保障する国民の権利が問題となっている事件の対審は常に公開しなければなりません。この類型では、全員一致の判断があってもただし書の公開義務を外せません。

二つの「10年」を分ける

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対審と判決の公開

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