弾劾裁判所の対象と構成

法令基準日:2026年4月1日。適用時点は限定的に確認しています。

国会は、罷免の訴追を受けた裁判官を裁判するため、両議院の議員で組織する弾劾裁判所を設けます。裁判を受ける対象は罷免の訴追を受けた裁判官、裁判所を組織するのは両議院の議員です。対象と構成員を逆にしないようにしましょう。64条2項は弾劾に関する事項を法律で定めるとしています。具体的な訴追・罷免の要件を、この一文だけで決める学習ではありません。

法律案の参議院の異なる議決と衆議院再可決

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予算で衆議院議決が国会議決となる二つの条件

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