調査と措置を、条件・相手方の組合せで区別する
21条の報告・検査と22条の使用制限等は、同じ施術所に関係していても、条件と相手方の組合せをそれぞれ確認する。21条の報告は必要性の認定に基づき、開設者又は柔道整復師を相手方とする。22条の措置は設備基準不適合又は衛生措置未実施の認定に基づき、開設者を相手方とする。検査をすることと、直ちに使用制限等を命ずることを同じ権限として扱わない。 あはき法にも報告・検査と施術所の設備・衛生に関する措置の対応があり、この仕組みは共通知識の候補である。医療法の病院等の監督は対象施設・相手方・検査対象が異なるため、資格名や施設名だけを入れ替えて全ての条件を移さない。公法の一般概念と20条の設備・衛生の基礎は既存教材を参照する。本章は具体的な不適合を判定したり、行政上の命令を実施したりする手順を示さない。