調査と措置を、条件・相手方の組合せで区別する

21条の報告・検査と22条の使用制限等は、同じ施術所に関係していても、条件と相手方の組合せをそれぞれ確認する。21条の報告は必要性の認定に基づき、開設者又は柔道整復師を相手方とする。22条の措置は設備基準不適合又は衛生措置未実施の認定に基づき、開設者を相手方とする。検査をすることと、直ちに使用制限等を命ずることを同じ権限として扱わない。 あはき法にも報告・検査と施術所の設備・衛生に関する措置の対応があり、この仕組みは共通知識の候補である。医療法の病院等の監督は対象施設・相手方・検査対象が異なるため、資格名や施設名だけを入れ替えて全ての条件を移さない。公法の一般概念と20条の設備・衛生の基礎は既存教材を参照する。本章は具体的な不適合を判定したり、行政上の命令を実施したりする手順を示さない。

報告・検査と使用制限等の二経路

21条
必要と認めるとき。開設者又は柔道整復師
への報告要求
職員が施術所を検査。22条
設備基準不適合又は
衛生措置未実施。開設者へ期間を定めた
使用制限等・改善命令
条文の条件と権限・相手方を示す独自比較図。21条の検査対象は施術所の構造設備又は衛生措置の実施状況。22条は使用制限・禁止又は設備改善・衛生措置の命令ができる条件を示す。上段から下段へ必ず進む手順や、全所の使用禁止が必須という図ではない。