再交付後に見つかった免許証明書の返納
本文の目次
1. 紛失時の再交付と、その後の発見を分ける
柔道整復師法施行規則6条1項は、免許証又は免許証明書を破り、汚し、又は失ったとき、再交付を申請できると定める。書面の紛失は、免許そのものの取消しや、取り消された免許を再び受ける再免許と同じ事由ではない。初回登録や再免許との区別は既存教材を参照する。 本章では9条1項の指定登録機関が登録実施等の事務を行う場合を扱い、免許証明書の再交付と、指定登録機関への返納として読む。
2. 再交付後の発見には5日以内の返納義務
6条5項は、再交付を受けた後に、失っていた免許証又は免許証明書を発見したとき、5日以内に返納しなければならないと定める。見つかった事実だけではなく、再交付を受けた後という条件を一緒に読む。 指定登録機関が登録実施等の事務を行う場合には、9条1項による読替えにより、見つかった免許証明書を指定登録機関に返納する規定となる。紛失した時点を、この発見後の返納義務が生じる事由へ置き換えない。
3. 名簿訂正や再免許の期限を持ち込まない
通常の氏名変更による名簿訂正の規定と、再交付後に見つかった証明書の返納の規定は、対象と事由が異なる。名簿訂正の30日という期限を、この返納へそのまま付け加えない。 この章の目標は、再交付後の発見という条件と5日以内の返納義務の対応である。個別の申請書類や費用、窓口での実際の提出操作、免許取消しの個別判断は扱わない。