名簿訂正や再免許の期限を持ち込まない

通常の氏名変更による名簿訂正の規定と、再交付後に見つかった証明書の返納の規定は、対象と事由が異なる。名簿訂正の30日という期限を、この返納へそのまま付け加えない。 この章の目標は、再交付後の発見という条件と5日以内の返納義務の対応である。個別の申請書類や費用、窓口での実際の提出操作、免許取消しの個別判断は扱わない。

再交付後の発見という条件を読む

再交付後の発見という条件を読む
施行規則6条1項・5項と9条1項の指定登録機関の条件を整理した独自概念図。紛失すれば必ず再交付や発見が起こることを示す図ではない。返納義務は再交付後に失っていた証明書を発見した場合の対応。