死亡時の名簿登録消除と証明書の返納
柔道整復師法施行規則第4条第2項・第7条第1項・第9条第1項に限定した学習です。現行出題基準の細目・2027年適用・個別適法性は未確認です。
本文の目次
1. 死亡時には、届出義務者が名簿登録消除を申請する
柔道整復師法施行規則4条2項は、柔道整復師が死亡し、又は失踪の宣告を受けた場合、戸籍法による死亡又は失踪の届出義務者が、30日以内に名簿の登録消除を申請しなければならないと定める。死亡時の名簿登録消除の申請は、亡くなった本人が行う申請としては読まない。 本章は死亡の場合を例に、法が定めた届出義務者と名簿登録消除の申請義務を対応させる。戸籍法上の届出義務者の優先順位や、戸籍の死亡届そのものの期限は別の確認事項である。
2. 名簿登録消除の申請時に証明書も返納する
7条1項は、名簿の登録消除を申請するときに、免許証又は免許証明書を返納する義務を定め、4条2項により申請する人にも同じ規定を適用する。名簿にある登録を消除することと、手元の証明書を返納することは、対象が異なる。 指定登録機関が登録実施等の事務を行う場合には、9条1項による読替えにより、登録消除の申請先と免許証明書の返納先を指定登録機関として読む。証明書を返納するだけで、登録消除の申請義務に置き換えない。
3. 事由と、対象の名簿・証明書をそろえる
通常の氏名変更による名簿訂正や、再交付後に見つかった証明書の返納は、既存教材で扱った別の事由である。死亡時の名簿登録消除を、氏名変更に伴う名簿訂正や証明書の書換えとして扱わない。 この章は死亡という事由に、届出義務者による30日以内の名簿登録消除の申請と、消除申請時の証明書返納を対応させる。個別の提出書類・費用・申請操作や、死亡の判断そのものを行うための章ではない。