事由と、対象の名簿・証明書をそろえる
柔道整復師法施行規則第4条第2項・第7条第1項・第9条第1項に限定した学習です。現行出題基準の細目・2027年適用・個別適法性は未確認です。
通常の氏名変更による名簿訂正や、再交付後に見つかった証明書の返納は、既存教材で扱った別の事由である。死亡時の名簿登録消除を、氏名変更に伴う名簿訂正や証明書の書換えとして扱わない。 この章は死亡という事由に、届出義務者による30日以内の名簿登録消除の申請と、消除申請時の証明書返納を対応させる。個別の提出書類・費用・申請操作や、死亡の判断そのものを行うための章ではない。