不在者の財産管理の処分と管理人の改任
法令基準日:2026年4月1日。適用時点は限定的に確認しています。 この単元では、2026年4月1日以後に、不在者の財産管理について処分や管理人の改任を判断する場合を考えます。法令の基準日は2026年4月1日です。
本文の目次
1. 不在者と財産の管理人
25条1項は、従来の住所又は居所を去った者を不在者とする。その不在者が財産の管理人を置かなかったとき、利害関係人又は検察官の請求により、家庭裁判所は財産の管理について必要な処分を命じることができる。単に管理人の所在が分からないという条件に読み替えない。
2. 不在中に管理人の権限が消滅した場合
本人の不在中に管理人の権限が消滅したときも、25条1項は同様とする。一度管理人を置いていたというだけで、権限が消滅した後も必要な処分の規定を使えないとはしない。請求者と、処分を命じることができるという効果を対応させる。
3. 命令後に本人が管理人を置いた場合
25条1項による命令後に本人が管理人を置いたとき、家庭裁判所は、その管理人、利害関係人又は検察官の請求により、その命令を取り消さなければならない。2項のその管理人は、命令後に本人が置いた管理人に対応する。この条件による命令取消しを、あらゆる財産管理処分の取消原因の唯一の経路としない。
4. 本人が置いた管理人の改任
26条は、不在者が管理人を置いた場合で、その不在者の生死が明らかでないとき、利害関係人又は検察官の請求により、家庭裁判所が管理人を改任することができると定める。命令を取り消さなければならないとする25条2項とは、条件も処分も異なる。生死不明を死亡の確定や失踪宣告へ置き換えない。
5. 請求者の列挙を分ける
25条1項と26条の請求者の列挙は、利害関係人又は検察官である。25条2項には、命令後に本人が置いたその管理人も列挙される。管理人という資格だけで26条の列挙に追加しない一方、管理人が別に利害関係人に当たるかという判断を一律に否定もしない。
6. 条件から処分へ対応させる
本人が管理人を置かなかった場合又は不在中に権限が消滅した場合は、25条1項の必要な処分に対応する。命令後に本人が管理人を置いた場合は、25条2項の命令取消しに対応する。本人が管理人を置き、生死が明らかでない場合は、26条の改任に対応する。それぞれの請求条件と、命じることができる・取り消さなければならない・改任することができるという文言を分ける。