不在者の管理人の担保と報酬
法令基準日:2026年4月1日。適用時点は限定的に確認しています。 この単元では、2026年4月1日以後の、不在者の管理人について担保や報酬を判断する場合を考えます。法令の基準日は2026年4月1日です。
本文の目次
1. 担保は財産の管理及び返還について
29条1項では、家庭裁判所が管理人に、財産の管理及び返還について相当の担保を立てさせることができる。担保を立てる対象者は管理人である。「できる」という権限の規定を、必ず命じなければならないという義務へ変えない。
2. 報酬の判断に関わる事情
29条2項では、家庭裁判所が、管理人と不在者との関係その他の事情により、管理人に相当な報酬を与えることができる。親族関係など一つの事情だけで額が自動的に決まるという規定ではない。具体的な報酬額や裁量の適否は、別に判断する。
3. 報酬は不在者の財産の中から
報酬の支弁元は、不在者の財産である。家庭裁判所が判断することと、家庭裁判所自身の財産から支払うことは同じではない。申立人が必ず自己の財産で支払うという規定にも変えない。
4. 担保と報酬の条件を区別する
担保は財産の管理及び返還について、管理人に立てさせる。報酬は管理人と不在者との関係その他の事情により、不在者の財産から管理人に与える。両項とも家庭裁判所が判断し、できると定める。担保を命じた後でなければ報酬を与えられないという一律の順序は、この条文から導かない。この単元は条文の主体と条件を学ぶ範囲であり、実額・申立手続・個別判断を評価しない。