代理権の消滅と本人・代理人の区別

法令基準日:2026年4月1日。適用時点は限定的に確認しています。 2026年4月1日を基準とする民法111条の代理権の消滅事由の列挙。本人の死亡、代理人の破産手続開始決定との主体対応、委任による代理権について委任終了が加わることを読む。代理人の死亡・後見開始審判は説明するが各独立具体事例の直接評価はしない。具体的な死亡・破産・後見・委任終了の認定、商法その他の特則、消滅後の112条や取引全体の効力、第三者判例や旧法は評価しない。

本文の目次

  1. 本人と代理人を別の主体として読む
  2. 本人については死亡を列挙する
  3. 代理人についての列挙
  4. 委任による代理権には追加の事由
  5. 消滅事由と消滅後の効果を分ける

1. 本人と代理人を別の主体として読む

本人は代理される人、代理人は本人のために法律行為をする人である。111条1項は消滅事由を列挙するが、本人に起きたことと代理人に起きたことを同じ欄に混ぜない。ここでは条文との対応だけを確認する。

2. 本人については死亡を列挙する

1項1号は本人の死亡を列挙する。本人の破産手続開始決定というだけでは、同項が本人について列挙した事由ではない。ただし、本人の破産ならどの場合も代理権が消滅しないと一般化しない。他の法律や委任終了の効果は別に確かめる。

3. 代理人についての列挙

1項2号は、代理人の死亡、代理人が破産手続開始の決定を受けたこと、代理人が後見開始の審判を受けたことを列挙する。破産と後見が両方必要とはしない。後見開始の審判を、あらゆる能力制限全般へ広げない。この単元で死亡や後見の具体事例をそれぞれ直接判定したとはしない。

4. 委任による代理権には追加の事由

2項は、委任による代理権について、1項に挙げた事由のほか、委任の終了によっても消滅すると定める。この単元では、委任による代理権であることを前提として読む。どの事実で実際に委任が終了したかの認定はこの単元ではしない。

5. 消滅事由と消滅後の効果を分ける

確認するのは111条の列挙された主体と事由、そのうち委任による代理権に加わる事由である。消滅後の行為についての112条や、商法その他の特則、取引全体の効力まで判定したとはしない。

111条1項の本人死亡と代理人死亡破産後見を主体別に分け、委任による代理権は2項委任終了を追加する

111条1項の本人死亡と代理人死亡破産後見を主体別に分け、委任による代理権は2項委任終了を追加する
111条1項の本人死亡と代理人死亡破産後見を主体別に分け、委任による代理権は2項委任終了を追加する